お知らせ
2019年04月03日
健康保険の資格喪失及び任意継続加入手続き等について

健康保険組合では、退職者の健康保険資格喪失及び任意継続加入手続きを実施しております。

平成31年3月31日にご退職された被保険者については、各種手続き内容を確認のうえ、健康保険組合へ申請書等をご郵送いただけますようお願いいたします。

※雇用保険に関するお手続きは、事業主(日本年金機構)にて対応しております。

 

<資格喪失される方>

国民健康保険に加入される方、他の保険者において扶養となる方

⇒健康保険組合へ『資格喪失等証明書発行申請書』をご提出ください。

 

<任意継続加入手続きをご希望の方> 

退職日(喪失日)より20日以内のお手続きとなります。ご注意ください。

⇒加入要件をご確認のうえ、健康保険組合へ『任意継続資格取得申出書』をご提出ください。

 4月22日(月)までの書類必着となります。

任意継続加入時の保険料は退職時の標準報酬月額により決定いたします。

国民健康保険に加入する場合の保険料等を市区町村へ確認のうえ、加入の有無をご検討ください。

当組合の保険料については、任継保険料額表(平成31年4月)にてご確認ください。

 

<就職等で任意継続の資格を喪失される方>

⇒健康保険組合へ『任意継続資格喪失申出書』をご提出ください。

任意継続被保険者証を任意継続資格喪失申出書とともにご返却ください。

被扶養者の被保険者証をお持ちの場合は、併せてご返却をお願いいたします。

 

(その他)

○他保険者(国保以外)にご加入の方は、喪失日の確認のため、

新しい保険証の写しを併せてご郵送ください。

 

○未納喪失の場合、4月は4月11日が喪失日となります。

後日、健康保険組合より喪失証明書を郵送いたしますので、お待ちください。