お知らせ
2021年03月25日
【総務課】押印省略の取扱いについて
今般、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)等の改正が行われたことを受け、日本年金機構健康保険組合が被保険者、被扶養者、事業主等に対して押印を求めている手続きについて、届書や申請書(以下「届書等」といいます。)の押印を以下のとおり不要とする取扱いといたしました。
1.内容
(1)概要
① 本人の認印・事業主印は、原則押印欄を廃止する(署名も求めない)。
② 本人の押印欄を廃止する届書等のうち、本人の意思を確実に確認する必要があるものについては、代替措置としてチェックボックス欄を設ける。
③ 行政機関の押印(市区町村長印等)については、引き続き必要。
(2)具体的取扱い
詳細については別紙を参照してください。
3.新様式への切り替え
当健保組合ホームページ等に掲出している届書等は、順次、押印欄のない様式への切り替えを行っていきます。
4.旧様式の取扱い
当健保組合で既に受付済みの届書等を含め、旧様式の届書等も従来どおり、有効なものとして取扱います。
なお、旧様式の届書等で押印がない場合についても、有効なものとして取扱います。
5.その他
(1)被保険者証に個人を識別できるよう2桁の枝番を記載していますが、届書等には、記号番号のみを記載してください。(枝番の記載は不要です。)
(2)傷病手当金請求書、被扶養者(異動)届などの、事業主経由で届出が必要な届書等の提出先は従前どおりです。(日本年金機構の担当部署へ提出してください。)