お知らせ
2024年11月14日
【業務課】令和6年11月8日からの大雨に伴う災害により被害を受けられた皆様へ
災害により被災された被保険者及び被扶養者ならびに事業所の皆様方には心よりお見舞い申し上げます。
内閣府より以下の市町村に対し災害救助法が適用されたことを受け、当健保組合における一部負担金等の免除等についての取扱いが決定しましたので、お知らせいたします。
詳細は別添の「年金機構けんぽからのお知らせ(第538号)」をご確認ください。
【災害救助法の適用対象市町村】(令和6年11月9日現在)
〇鹿児島県 大島郡与論町
※なお、今後、該当の適用対象市町村が更新された場合は、順次、同様の取扱いといたしますので、下記内閣府災害救助法へのリンクをご確認ください。