お知らせ
2024年11月19日
【業務課】マイナ保険証への移行について

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、

健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で

医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。

 

現在お持ちの健康保険証については、

令和7年12月1日まで使用することができます。

ただし、令和7年12月1日より前に、

退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。

 

なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、

マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、

「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。

令和6年12月2日以降、新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、

別添1「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。

 

■送付対象者

新規加入者(令和6年12月2日以降)

※マイナ保険証を利用できない方(マイナンバーカードを持っていない、マイナ保険証の利用登録をしていない方)

 

■送付先

被保険者の就労先、任意継続加入者の方はご自宅へ送付します。