お知らせ
2025年01月14日
【業務課】令和6年12月28日からの大雪に伴う災害により被害を受けられた皆様へ
災害により被災された被保険者及び被扶養者ならびに事業所の皆様方には心よりお見舞い申し上げます。
内閣府より以下の市町村に対し災害救助法が適用されたことを受け、当健保組合における一部負担金等の免除等についての取扱いが決定しましたので、お知らせいたします。
詳細は別添の「年金機構けんぽからのお知らせ(第548号)」をご確認ください。
【災害救助法の適用対象市町村】(令和7年1月7日現在)
〇青森県 青森市・弘前市・黒石市・五所川原市・平川市・南津軽郡藤崎町・南津軽郡大鰐町・南津軽郡田舎館村・北津軽郡板柳町・北津軽郡鶴田町
※なお、今後、該当の適用対象市町村が更新された場合は、順次、同様の取扱いといたしますので、下記内閣府災害救助法へのリンクをご確認ください。