お知らせ
2025年02月12日
【業務課】令和7年2月4日からの大雪に伴う災害により被害を受けられた皆様へ
災害により被災された被保険者及び被扶養者ならびに事業所の皆様方には心よりお見舞い申し上げます。
内閣府より以下の市町村に対し災害救助法が適用されたことを受け、当健保組合における一部負担金等の免除等についての取扱いが決定しましたので、お知らせいたします。
詳細は別添の「年金機構けんぽからのお知らせ(第554号)」をご確認ください。
【災害救助法の適用対象市町村】(令和7年2月9日現在)
〇福島県 会津若松市・喜多方市・南会津郡檜枝岐村・南会津郡只見町・南会津郡南会津町・耶麻郡北塩原村・耶麻郡西会津町・耶麻郡磐梯町・耶麻郡猪苗代町・河沼郡会津坂下町・河沼郡湯川村・河沼郡柳津町・大沼郡三島町・大沼郡金山町・大沼郡昭和村・大沼郡会津美里町・岩瀬郡天栄村・南会津郡下郷町
〇新潟県 長岡市・東蒲原郡阿賀町・十日町市・魚沼市
※なお、今後、該当の適用対象市町村が更新された場合は、順次、同様の取扱いといたしますので、下記内閣府災害救助法へのリンクをご確認ください。