お知らせ
2025年02月27日
【業務課】令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に伴う災害により被害を受けられた皆様へ

災害により被災された被保険者及び被扶養者ならびに事業所の皆様方には心よりお見舞い申し上げます。

 

内閣府より以下の市町村に対し災害救助法が適用されたことを受け、当健保組合における一部負担金等の免除等についての取扱いが決定しましたので、お知らせいたします。

 

詳細は別添の「年金機構けんぽからのお知らせ(第560号)」をご確認ください。

 

 

【災害救助法の適用対象市町村】(令和7年2月25日現在)

 

〇青森県 青森市・弘前市・黒石市・五所川原市・つがる市・平川市・西津軽郡鰺ヶ沢町・中津軽郡西目屋村・北津軽郡板柳町・北津軽郡鶴田町

 

〇新潟県 南魚沼市

 

※なお、今後、該当の適用対象市町村が更新された場合は、順次、同様の取扱いといたしますので、下記内閣府災害救助法へのリンクをご確認ください。