お知らせ
2026年02月10日
【業務課】『令和8年1月21日からの大雪に係る災害救助法の適用について』
災害により被災された被保険者及び被扶養者ならびに事業所の皆様方には心よりお見舞い申し上げます。
内閣府より以下の市町村に対し災害救助法が適用されたことを受け、当健保組合における一部負担金等の免除等についての取扱いが決定しましたので、お知らせいたします。
詳細は別添の「年金機構けんぽからのお知らせ(第634号)」をご確認ください。
【災害救助法の適用対象市町村】(令和8年2月4日現在)
〇青森県 青森市・弘前市・黒石市・五所川原市・むつ市・つがる市・平川市・
東津軽郡今別町・東津軽郡蓬田村・東津軽郡外ヶ浜町・西津軽郡鰺ヶ沢町・
北津軽郡板柳町・北津軽郡鶴田町・上北郡野辺地町・西津軽郡深浦町・
中津軽郡西目屋村・南津軽郡藤崎町・南津軽郡大鰐町・南津軽郡田舎館村・
北津軽郡中泊町・上北郡六ケ所村
〇秋田県 能代市・大館市・鹿角市・北秋田市・鹿角郡小坂町・北秋田郡上小阿仁村・
山本郡藤里町
〇山形県 新庄市・最上郡舟形町・最上郡鮭川村
〇新潟県 小千谷市・魚沼市・長岡市・上越市
※なお、今後、該当の適用対象市町村が更新された場合は、順次、同様の取扱いといたしますので、下記内閣府災害救助法へのリンクをご確認ください。