お知らせ
2026年08月28日
【業務課】『令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について』

災害により被災された被保険者及び被扶養者ならびに事業所の皆様方には心よりお見舞い申し上げます。

 

内閣府より以下の市町村に対し災害救助法が適用されたことを受け、当健保組合における一部負担金等の免除等についての取扱いが決定しましたので、お知らせいたします。

 

詳細は別添の「年金機構けんぽからのお知らせ(第679号)」をご確認ください。

 

【災害救助法の適用対象市町村】(令和8年8月27日現在)

〇富山県 高岡市、氷見市、小矢部市、射水市

 

〇石川県 羽咋市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

 

※なお、今後、該当の適用対象市町村が更新された場合は、順次、同様の取扱いといたしますので、下記内閣府災害救助法へのリンクをご確認ください。