お知らせ
2026年09月25日
【業務課】『令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について』

災害により被災された被保険者及び被扶養者ならびに事業所の皆様方には心よりお見舞い申し上げます。

 

内閣府より以下の市区町村に対し災害救助法が適用されたことを受け、当健保組合における一部負担金等の免除等についての取扱いが決定しましたので、お知らせいたします。

 

詳細は別添の「年金機構けんぽからのお知らせ(第684号)」をご確認ください。

 

【災害救助法の適用対象市町村】(令和8年9月21日現在)

〇千葉県

銚子市、木更津市、野田市、成田市、旭市、勝浦市、流山市、鴨川市、

君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、匝瑳市、香取市、いすみ市、栄町、 神崎町、横芝光町、睦沢町、長生村、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

 

〇東京都

大島町

 

※なお、今後、該当の適用対象市区町村が更新された場合は、順次、同様の取扱いといたしますので、下記内閣府災害救助法へのリンクをご確認ください。