出産したとき 【出産育児一時金(家族出産育児一時金)、出産手当金】
出産育児一時金
被保険者が出産したときは、1児につき500,000円*(産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は488,000円**)が支給されます。
- 退職後6カ月以内の出産を含む
- 妊娠4カ月以上(85日)経過した出産が対象
- 早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給
被扶養者が出産したときは、同様の条件で「家族出産育児一時金」が支給されます。ただし、被保険者の退職後は支給されません。
*2023年3月31日以前の出産の場合は420,000円
**2023年3月31日以前の出産の場合は408,000円
**2021年12月31日以前の出産の場合は404,000円
出産手当金
被保険者が出産のために仕事を休み、その期間給与が支払われないときに支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間です。
- 多胎妊娠は産前期間が42日から98日になる
- 予定日より遅れたときは、遅れた日数分は産前期間に延長
- 支給額は1日につき、直近12カ月の平均標準報酬月額の30分の1の3分の2相当*
- 正常分娩、異常分娩いずれの場合も支給
*被保険者期間が12カ月以上ある場合。12カ月に満たない場合は別途計算
※被保険者の資格を失った際に出産手当金を受けている場合は、被保険者であった期間が1年以上継続していた人で、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り、継続給付が可能
〈手続き〉
「出産手当金請求書」に医師または助産師の証明を受けたあと、事業主窓口に提出してください。
産前産後・育児休業中の保険料免除
産前産後休業および育児休業期間中の健康保険料は、事業主の申し出により被保険者本人分、事業主負担分が免除されます。適用条件等の詳細については、担当部署にご相談ください。