出産したとき
出産したとき
申請書類
出産育児一時金付加金内払金支払依頼書
添付書類
  • 医師・助産師または市区町村長が証明する欄について
    医師・助産師による出産証明、または市区町村長による出生に関して戸籍に記載した事項等の証明を受けてください。
    死産の場合は、医師・助産師の証明が必要です。
    医師・助産師または市区町村長の証明を受けられない場合は、出生が確認できる書類(母子手帳(写)、戸籍記載事項証明書、登録原票記載事項証明、出生届受理証明書、住民票など)を添付してください。
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの。
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入の医療機関等で出産した場合は、制度加入の医療機関等での出産を証明するスタンプを押印したものや文言を印字したもの、および代理受取額が記載されているもの。
注意事項
  • 直接支払制度を利用した場合でも、出産費が一時金の支給上限額1児につき50万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は48.8万円。令和3年12月31日以前の出産は40.4万円)に満たなかった場合は下記の申請(出産育児一時金付加金内払金支払依頼書または出産育児一時金付加金差額申請書)が必要となりますので付加金給付分も併せて申請してください。
  • 差額申請をする場合
    上記の「出産育児一時金付加金内払金支払依頼書」の申請を行わない場合はご出産後、2~3カ月後に当健保組合より被保険者様へ申請書をお送りいたしますので、お手元に届きましたらご記入いただき申請してください。なお、この場合、医師・助産師、または市区町村長による出生に関しての戸籍に記載した事項等の証明は必要ありません。
申請書類
出産育児一時金付加金支給申請書
添付書類
  • 医師・助産師または市区町村長が証明する欄について
    医師・助産師による出産証明、または市区町村長による出生に関して戸籍に記載した事項等の証明を受けてください。
    死産の場合は、医師・助産師の証明が必要です。
    医師・助産師または市区町村長の証明を受けられない場合は、出生が確認できる書類(母子手帳(写)、戸籍記載事項証明書、登録原票記載事項証明、出生届受理証明書、住民票など)を添付してください。
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの。
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入の医療機関等で出産した場合は、制度加入の医療機関等での出産を証明するスタンプを押印したものや文言を印字したもの、および代理受取額が記載されているもの。
申請書類
出産育児一時金付加金支給申請書(受取代理用)
出産育児一時金等受取代理申請取下書
受取代理人変更届
添付書類
  • 受取代理人の欄
    医療機関等から記名・押印を受けてください。
  • 出産予定日まで2ヶ月以内であることの証明書類
    母子健康手帳の「氏名が記載されているページ」及び「出産予定日が記載されているページ」の写しまたは出産予定日まで2ヶ月以内であることの医療機関等の証明書を添付してください。
提出期限

出産予定日の2ヶ月前からの申請になります。

注意事項

【出産育児一時金受取代理申請取下書】

  • 予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合など、受取代理申請を取り下げる場合においては、被保険者は速やかに「出産育児一時金等受取代理申請取下書」を当健保組合に提出してください。また、新たに出産することとなった医療機関等において、受取代理制度を利用する場合には、改めて受取代理申請書を作成し、当健保組合に提出してください。

 

【受取代理人変更届】

  • 緊急搬送などにより、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合であって、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合など、受取代理人の変更に伴う申請取下げ及び再申請の時間的余裕が無い場合には、「受取代理人変更届」に必要事項(変更前及び変更後の受取代理人である医療機関等による記名・押印及びその他必要事項の記載を含む。)を記載のうえ、新たに受取代理人となる医療機関等を通じて、当健保組合に提出してください。
申請書類
出産手当金請求書
添付書類

出産手当金請求書に、医師または助産師の証明(意見書)を受けてください

提出先

各拠点経由で健保組合へ提出
任意継続被保険者は健保組合へ提出(郵送)
(任意継続被保険者であっても請求期間に在籍期間が含まれる場合は、所属先の拠点に提出してください。)

注意事項

所属先の拠点(総務ご担当者様)においては、間接業務システムから就業管理表の写し等を添付して、本部労務管理部厚生Gに送付してください。

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