保険給付一覧

本人(被保険者)の給付

  法定給付
(健康保険法で決められた給付)
付加給付
(当組合独自給付)
病気やケガをしたとき 療養の給付
外来・入院とも医療費の7割
 
療養の給付(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
 
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
 
療養費
立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
 
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
 
訪問看護療養費
定められた費用の7割
 
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
 
移送費
基準により算定した額
 
病気やケガで働けないとき 傷病手当金
1日につき「直近の継続した12カ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2の額が支給されます。
被保険者期間が1年に満たない場合は、「支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」または「支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」のいずれか少ない額の3分の2となります。
 
出産
したとき
出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円(令和5年3月31日までの産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産の場合は420,000円、それ以外は408,000円)
出産育児一時金付加金
1児につき20,000円
直接支払制度を利用された場合はご出産後、2~3カ月後に当健保組合より被保険者様へ申請書をお送りいたしますので、お手元に届きましたらご記入いただき申請してください。なお、医師・助産師、または市区町村長による出生に関しての戸籍に記載した事項等の証明は必要ありません。
資格喪失後の付加給付はありません。
出産手当金
1日につき「直近の継続した12カ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2の額を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産日の翌日以後56日目までの間。
被保険者期間が1年に満たない場合は、「支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」または「支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」のいずれか少ない額の3分の2となります。
 
亡くなったとき 埋葬料(費)
一律50,000円
埋葬費は埋葬料の範囲以内で実際に埋葬に要した費用に相当する額が支給されます。
埋葬料(費)付加金
一律50,000円
資格喪失後の付加給付はありません。
埋葬費は埋葬料(法定50,000円+付加金50,000円)の範囲以内で実際に埋葬に要した費用に相当する額が支給されます。

家族(被扶養者)の給付

  法定給付
(健康保険法で決められた給付)
付加給付
(当組合独自給付)
病気やケガをしたとき 家族療養費
外来・入院とも医療費の7割
小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割
 
家族療養費(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
 
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
 
第二家族療養費
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
 
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
 
家族訪問看護療養費
定められた費用の7割
 
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
 
家族移送費
基準により算定した額
 
出産したとき 家族出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円(令和5年3月31日までの産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産の場合は420,000円、それ以外は408,000円)
家族出産育児一時金付加金
1児につき20,000円
直接支払制度を利用された場合はご出産後、2~3カ月後に当健保組合より被保険者様へ申請書をお送りいたしますので、お手元に届きましたらご記入いただき申請してください。なお、医師・助産師、または市区町村長による出生に関しての戸籍に記載した事項等の証明は必要ありません。
資格喪失後の付加給付はありません。
亡くなったとき 家族埋葬料
一律50,000円
家族埋葬料付加金
一律50,000円
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