【資格取得と同時に被扶養者となられる方がいる場合】
被扶養者届欄に記入の上、証明書類を添付
※証明書類については「被扶養者認定に必要な書類Ⓟ」を参照してください。
※ただし、退職前から引き続き被扶養者となられる場合は添付書類は不要です。
退職の翌日から20日以内(必着)
健保組合(郵送)
健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あることが加入要件となります。
加入手続き等につきましては、「「健康保険 任意継続被保険者資格取得申出書」を提出される方へ」をご参照ください。
健保組合(郵送)
申請する際は、必ず 扶養手続きについて『扶養の手続きについて』をお読みいただいたうえ、申請してください。
「被扶養者認定に必要な書類」をご覧の上、必要な書類を添付してください。
※被扶養者の現況によって異なりますので、必要に応じ追加の証明書類等をお願いすることがあります。
事業主経由で健保組合へ提出
※任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
【全員】
該当医療機関等の領収証の写し
【市区町村民税が非課税の方】
非課税証明書(被保険者分)の添付または申請書に市区町村長の証明を受けてください。
※4月~7月診療分については前年度の非課税証明書、8月~翌年3月診療分については当年度の非課税証明書になります。
健保組合(郵送)
市区町村民税が非課税の方については、高額療養費支給の基準となる自己負担限度額が異なります。しかし、当健保組合では被保険者の方が市区町村民税が非課税であるか確認ができません。
すでに限度額認定証(区分ウエ)を医療機関等窓口に提示して現物給付を受けた場合で、市区町村非課税者に該当される方は、差額を支給いたします。差額支給には申請が必要になりますので、「高額療養費支給申請書」にて申請を行ってください。また、現在お持ちの限度額認定証は速やかに健保組合へ返却していただき、今後、療養(予定)のある方は標準負担額減額認定申請書と該当年度の非課税証明書(被保険者分)を申請してください。
【多数該当高額療養費】
高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
なお、70歳以上75歳未満の高齢受給者の多数該当については、通院の限度額の適用によって高額療養費を受けた回数は考慮しません。
※多数該当は同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険等から当健保組合に加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。
※多数該当は同一被保険者で適用されます。退職して当被保険者から当被扶養者に変わった場合などは、多数該当の月数に通算されません。
【市区町村民税が非課税の方】
限度額適用・標準負担額減額認定申請書については、非課税証明書(被保険者分)の添付または申請書に市区町村長の証明を受けてください。
※4月~7月診療分については前年度の非課税証明書、8月~翌年3月診療分については当年度の非課税証明書になります。
健保組合(郵送)
有効期限が切れた認定証は健康保険組合に返納していただき、必要がある場合は再度、交付申請をしてください。
【交通事故の場合】
交通事故証明書
(物件事故扱いの場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」も一緒にご提出ください。)
できるだけ速やかに
健保組合(郵送)
交通事故等の第三者行為によって病気やケガをしたり、また亡くなられた場合は、健保組合にお電話にてご連絡ください。
【年金等を受けている場合】
年金証書又はこれに準ずる書類の写し及び年金額改定通知書等の写し
【労災保険から休業補償給付を受けている場合】
休業補償給付支給決定通知書の写し
各拠点経由で健保組合へ提出
※任意継続被保険者は直接健保組合へ提出(郵送)
(任意継続被保険者であっても請求期間に在籍期間が含まれる場合は、所属先の拠点に提出してください。)
所属先の拠点(総務ご担当者様)においては、間接業務システムから就業管理表の写し等を添付して、本部労務管理部厚生Gに送付してください。
【以前の保険証を使った場合】
①国保または前健保組合等に支払った「領収書」の原本
②国保または前健保組合等から送付されたレセプトの写し(診療報酬明細書)
【医療費を自費(10割)で支払った場合】
①医療機関等に支払った「領収書」の原本
②医療機関等が発行したレセプト(診療報酬明細書※)
※窓口にて支払時に領収書と同時発行される医療費明細書ではなく、レセプト形式の診療報酬明細書が必要です。医療機関に交付依頼してください。
【輸血(生血)を受けた場合】
①輸血証明書(輸血を必要と認めた医師の証明書で輸血の回数等が明記されているものを添付)
②領収書[生血代](費用の内訳が記載された領収書の原本)
※親子、夫婦、兄弟等の親族から血液を提供された場合は支給されません。
健保組合(郵送)
①医師の「意見及び装具装着証明書」等
- 医療機関等が発行した「医師の意見書(同意書・証明書)及び装具装着証明書」の原本を添付してください。
- 弾性着衣等の場合は、医療機関等が発行した「弾性着衣等装着指示書」の原本を添付してください。
※リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍術後に発生する四肢のリンパ浮腫又は原発性の四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等が対象。
※支給金額上限あり。 - 小児弱視等の治療用眼鏡等の場合は、医師の「治療用眼鏡等作成指示書」の原本を添付してください。
※9歳未満の小児弱視・斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正で作成した治療用眼鏡(コンタクト)が対象。支給金額上限あり。
②領収書(装具や眼鏡等の名称、種類及びその内訳別の費用が記載された領収書の原本)
③検査書(小児弱視等の治療用眼鏡等の場合で「治療用眼鏡等作成指示書」に視力等の検査結果が明記されていないとき)
④写真(別方向から撮影のもの:装着時2枚以上、未装着時2枚以上 ※コピー用紙にプリントしたものでも光沢紙でも構いません。)
※治療用眼鏡の場合は不要。
※添付がない場合も申請可能ですが、申請後に添付を求める場合もありますので、ご了承ください。
治療用装具であれば、申請可能です。
日常用装具(補装具)の場合は、健康保険の対象とならないため、健保組合での支給はできません(障害者手帳等をお持ちの方は装具を作製される前に、お住いの市町村へお問い合わせください)。
健保組合(郵送)
柔道整復師関係の医療費適正化のため、接骨院等にかかった一部の皆様に負傷原因等の照会をさせていただいております。
事務委託先会社から照会があった場合は、ご協力お願いします。
また、領収書などは捨てずに保管しておいてください。
健保組合(郵送)
【移送費の支給要件】
①適切な保険診療を受けるためのものであること
②患者の症状が重篤で移動を行うことが著しく困難であること
③緊急その他やむを得ないものであること
移送の際に医師等の付添が必要な場合には、医学的管理が必要であったと医師等が判断する場合に限って原則として1人までの付添人の日当などの人件費が支給されます。(この場合は、療養費支給申請書にて申請してください。)
【移送費が認められないケース】
通院など一時的、緊急的とは認められない場合は、移送費の対象となりません。
①緊急入院したあと、症状が安定した頃にリハビリ目的などで自宅付近の病院へ転院する場合
②退院する際に歩行できないため自宅へ移送する場合
③歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費
④近くに十分な治療が受けられる医療機関があるにも関わらず、離れた医療機関に移送する場合
- 移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健保組合の承認が必要です。
- 事前に「移送承認申請書(移送届)」を申請
移送を必要と判断した医師等の意見書が必要 - 事後に「移送費支給申請書」を申請
移送費の領収書(原本)を添付
速やかに
※月末までの健保組合受付分が当月適用となります。
健保組合(郵送)
【特例疾病による特例の手続き】
- 「特定疾病療養受領証交付申請書」に医師の証明を受けて健保組合に提出
- 健保組合から「特定疾病療養受領証」の交付を受ける
- 「特定疾病療養受領証」を保険証とあわせて医療機関の窓口に提出
海外で受診した際の診療明細書、領収書の原本及びパスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し
※診療明細書及び領収書が外国語で書かれている場合は別紙(任意)に日本語翻訳分(翻訳者の氏名・住所を記載)を作成し、添付してください。
健保組合(郵送)
- 海外の医療機関等に照会を行うため同意書を求めることもあります。
- 業務上の病気やケガ等または治療目的で海外へ出向いた場合は対象外です。
- 医師・助産師または市区町村長が証明する欄について
医師・助産師による出産証明、または市区町村長による出生に関して戸籍に記載した事項等の証明を受けてください。
死産の場合は、医師・助産師の証明が必要です。
※医師・助産師または市区町村長の証明を受けられない場合は、出生が確認できる書類(母子手帳(写)、戸籍記載事項証明書、登録原票記載事項証明、出生届受理証明書、住民票など)を添付してください。 - 医療機関等から交付される合意文書の写し
直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの。 - 出産費用の領収・明細書の写し
医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入の医療機関等で出産した場合は、制度加入の医療機関等での出産を証明するスタンプを押印したものや文言を印字したもの、および代理受取額が記載されているもの。
- 直接支払制度を利用した場合でも、出産費が一時金の支給上限額1児につき50万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は48.8万円。※令和3年12月31日以前の出産は40.4万円)に満たなかった場合は下記の申請(出産育児一時金付加金内払金支払依頼書または出産育児一時金付加金差額申請書)が必要となりますので付加金給付分も併せて申請してください。
- 差額申請をする場合
上記の「出産育児一時金付加金内払金支払依頼書」の申請を行わない場合はご出産後、2~3カ月後に当健保組合より被保険者様へ申請書をお送りいたしますので、お手元に届きましたらご記入いただき申請してください。なお、この場合、医師・助産師、または市区町村長による出生に関しての戸籍に記載した事項等の証明は必要ありません。
- 医師・助産師または市区町村長が証明する欄について
医師・助産師による出産証明、または市区町村長による出生に関して戸籍に記載した事項等の証明を受けてください。
死産の場合は、医師・助産師の証明が必要です。
※医師・助産師または市区町村長の証明を受けられない場合は、出生が確認できる書類(母子手帳(写)、戸籍記載事項証明書、登録原票記載事項証明、出生届受理証明書、住民票など)を添付してください。 - 医療機関等から交付される合意文書の写し
直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの。 - 出産費用の領収・明細書の写し
医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入の医療機関等で出産した場合は、制度加入の医療機関等での出産を証明するスタンプを押印したものや文言を印字したもの、および代理受取額が記載されているもの。
- 受取代理人の欄
医療機関等から記名・押印を受けてください。 - 出産予定日まで2ヶ月以内であることの証明書類
母子健康手帳の「氏名が記載されているページ」及び「出産予定日が記載されているページ」の写しまたは出産予定日まで2ヶ月以内であることの医療機関等の証明書を添付してください。
出産予定日の2ヶ月前からの申請になります。
【出産育児一時金受取代理申請取下書】
- 予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合など、受取代理申請を取り下げる場合においては、被保険者は速やかに「出産育児一時金等受取代理申請取下書」を当健保組合に提出してください。また、新たに出産することとなった医療機関等において、受取代理制度を利用する場合には、改めて受取代理申請書を作成し、当健保組合に提出してください。
【受取代理人変更届】
- 緊急搬送などにより、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合であって、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合など、受取代理人の変更に伴う申請取下げ及び再申請の時間的余裕が無い場合には、「受取代理人変更届」に必要事項(変更前及び変更後の受取代理人である医療機関等による記名・押印及びその他必要事項の記載を含む。)を記載のうえ、新たに受取代理人となる医療機関等を通じて、当健保組合に提出してください。
出産手当金請求書に、医師または助産師の証明(意見書)を受けてください
各拠点経由で健保組合へ提出
※任意継続被保険者は健保組合へ提出(郵送)
(任意継続被保険者であっても請求期間に在籍期間が含まれる場合は、所属先の拠点に提出してください。)
所属先の拠点(総務ご担当者様)においては、間接業務システムから就業管理表の写し等を添付して、本部労務管理部厚生Gに送付してください。
〇被保険者が亡くなり、被扶養者が申請する場合や、被扶養者が亡くなった場合
⇒「A」を添付して下さい。
〇被保険者が亡くなり、被扶養者以外で被保険者により生計を維持されていた方が埋葬料を申請する場合
⇒「A」及び「B」を添付して下さい。
〇被保険者が亡くなり、実際に埋葬を行った者が埋葬費を申請する場合
⇒「A」及び「C」を添付してください。
A・・・いずれか1つ
①埋葬許可証又は火葬許可証の写し
②死亡診断書、死体検案書又は検視調書の写し
③亡くなられた方の戸籍(除籍)謄(抄)本又は住民票の写し
B・・・いずれか1つ
①住民票の写し(同居の場合) ※上記A③の住民票と兼用可
②定期的な送金の事実が確認できるもの
③死亡した被保険者が申請者の公共料金を支払っていたことなどが確認できる領収書の写し 等
C・・・すべて
①死亡した被保険者との関係が確認できるもの(又は申立書)
②領収書の原本(支払った者の氏名及び埋葬に要した費用額が記載されているもの)
③埋葬に要した費用の明細書(内訳書)
各拠点経由で健保組合へ提出
※任意継続被保険者は健保組合へ提出(郵送)